電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令には、適合マークは制定されていません。
2006年6月のTACで審議されましたが、従来の検討結果と同じく、CEマーキングのようなRoHS適合マークは制定せず、必要があれば民間で作ることは容認されることになりました。ただし、民間に委ねられますが、域内の流通を妨げない、ほかのマークと紛らわしくない条件が付いています。
貼付が義務付けされているマークの一つにCEマークがあります。関連する指令は、ニューアプローチ指令と2005年8月に発効したEUP指令です(これらの指令の説明については、Q&A71をご参照ください)。
ニューアプローチ指令に基づくのもとしては、低電圧指令、EMC指令、ラジオ・通信端末機器指令があります。
また、EUP指令が適用される具体的な製品類は、これから決定されますが、最新の数値で、EU域内で大量(年間20万ユニット以上)に販売または取引されている、エネルギーを多量に消費する製品が適用になります。優先的に検討される製品類は、暖房・温水機器、電気モーターシステム、照明、家庭用電気製品、事務機器、民生用電子機器、暖房・換気・空調システムなどで、それぞれ検討が進められています。
事務機器に関しましては、エネルギー消費の効率化計画に関するREGULATION (EC) No.2422/2001により、米国環境庁から使用許可が出ているエネルギースターマークの貼付が必要です(EUと米国とは協定を締結しています)。
また、同一製品グループに属するほかの製品と比較し、環境に対する負荷を低減する製品の促進し、これによる資源の有効活用と環境保護への高レベルな貢献を目的とし、エコラベル制度が導入されています〔Council Regulation (EEC)No.880/92、Regulation (EC)No 1980/2000)〕。ロゴは「フラワー」エコラベルなどとも呼ばれています。規準が制定されている電気・電子製品には、自動食器洗い機、冷蔵庫、テレビ、電球があります。