電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令の理念からは非含有であるべきです。
RoHS指令は、電気電子機器(EEE)のリサイクルなどを行っていくために作られた廃電気・電子機器指令(WEEE)における部品・材料の有害物質を規制するためのものです。廃自動車指令(ELV)による自動車と並び、WEEE・RoHS両指令で有害物質を含まない電気電子機器のリサイクル・リユースや廃棄物削減をすることを目的としており、ELV指令などと共に循環型社会形成を実現するために重要な役割を担っています。
RoHS指令の前文に述べられているように、理念からは非含有が原則となります。しかし、実際に使用される材料などにはリサイクル過程での有害物質の混入など、非意図的な有害物質が混入する可能性があります。また、WEEE指令では、リサイクル率の目標値が設定されていることもあって、最大濃度を規制値として定める必要があったものと考えられます。
RoHS指令第5条1項では「次の目的のために、附属書を科学および技術進歩に適用させることに必要な修正が・・・採択されなければならない」とされ、同(a)項には「電気電子機器の特定の材料および校正部品に含有される第4項(1)に定める物質(注:規制6物質のこと)の最大許容濃度を必要に応じて設定すること」とあります。
以上のような、事項から均質材料における最大許容濃度(カドミウム0.01wt%、鉛・水銀・6価クロム・PBB・PBDEそれぞれ0.1wt%)が決められています。
大手電気・電子機器は、自社のHPにサプライヤーのためにグリーン調達基準が公開されていますので、ご確認ください。