電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令は上市された電気・電子機器に適用されます。
「上市」については、RoHS指令では定義されていませんが、EU内での使用、もしくは流通を目的として入手可能な形で初めて製品をEU市場に出すこととされています。詳細は、Q&A15を参照ください。
また、2006年8月更新版のFAQの2.2では、次のような場合は上市には当たらないと説明されています。
また、EuP指令の第6条3項によりますと、関連する条例に適合させるまでは上市しないことを認識できるように表示すれば、EuP指令に適合していなくても、EuPを見本市などで展示できることになっています。
ご質問がEUで販売することなく、単に製品をEUに持ち込み、持ち帰る場合ですと、RoHS指令は適用されないとと考えてよいと判断します。しかし、状況によっては、解釈がずれているかもしれませんので、正確には関係当局にご確認ください。