電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社製品を正確に理解しておりませんので、一般的に販売されているUSBメモリーなどを念頭に回答します。
WEEE指令の付属書IA(本指令で範囲とする電気電子機器のカテゴリー)には、カテゴリー3(Cat3)の製品に「ITおよび遠隔通信機器」があります。
さらに付属書IB(この指令の目的のために考慮され、かつ付属書IAのカテゴリーに属する製品のリスト)には、Cat3に属する種々の製品のリストが例示されています。
その中に「ポケット電卓ならびに卓上計算機および電子手段によるその他の収集(collection)、保管(storage)、加工、プレゼンテーションまたは情報通信用の製品および機器」があります。
USBメモリーなどは保管(storage)用製品および機器に相当すると考えられます。
USBメモリーなどは小型ですから、回収されるのかとの疑問をお持ちだと思いますが、明確な適用除外規定はありません。対象製品の大きさによる適用除外は、Cat6(電動工具)の大型産業用工具の除外のみです。
RoHS指令には、「正しく作動するために電流または電磁界に依存する機器であって、WEEE指令の付属書IAに定めるカテゴリーのCat8(医療用機器)および Cat9(監視および制御機器)を除く、8種類のカテゴリーの製品群に属する電気・電子機器ならびに電球および家庭用照明器具」に適用するとしています。
ただし、ICなど電子パーツが単体で販売される場合はRoHS指令を適用されませんが、USBメモリーなどは電子パーツとは主張できないと考えられます。
以上の通り、ご質問のUSBメモリーなどはWEEE指令、RoHS指令が適用される可能性が高いと判断できます。
しかし、WEEE指令はEC条約175条の手続きにより、加盟国は国内法を制定していますので、国によって若干扱いが違う場合があります。したがって、最終的な判断は輸入国の当局によりますので、相手国の販売会社、輸入代理店に問い合わせることが肝要かと考えます。
また、ロビー活動で特例(適用除外)を取ることも考えられます。これも現地の販売会社などに相談されるとよいと思います。