電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令には、分析頻度や期間は定められていません。
分析頻度については、英国が出しているRoHS RegulationのGovernment Guidance Notesが参考になります。
Government Guidance Notesは、2005年11月、06年6月、07年1月、08年2月と更新されています。
2006年版、2007年版と2008年版では、この間に行われた除外規定の改定などの追加がありますが、順法証明、含有物質開示、生産者の分析についての記述については変わっていません。内容については、本Q&A64をご参照下さい。
しかし、分析頻度については、Annex Dの順法構築の例を示すフローチャートの中では、2005年版と2008年版(2006年、2007年版は同じです)に記載されている内容が変わっています。
2005年版では、次のような内容でした。
07年版では、電気・電子機器の生産者が、
などを考慮して、非含有証明を行うフローを示しています。
つまり、サプライヤーの評価や禁止物質の含有のリスク程度、使用数量などにより、分析頻度は変わることになります。
貴社の既存の品質保証体制の仕組みに「RoHS指令順法保証シシステム」を追加した仕組みを構築し、品質認定を取り、供給製品についての禁止物質の非含有の実績を積み、分析頻度を少なくする取引契約にすることが必要と考えます。
なお、英国から2006年5月にRoHS Enforcement Guidance Documentが出されています。このDocumentは加盟国のEU RoHS実施機関のインフォーマルな議論でまとめられたガイダンス文書で、取り揃える順法証明の文書についての解説があります。順法の自己宣言について、一般企業と中小企業の2通りのルートを示しています。そのうち(ルートB)では、中小企業に対して取り揃える技術文書を軽減しています。このDocumentは法的なものではありませんが、参考になります。