電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問の中で、考えておられる通りです。
2007年7月1日以前にEUに上市する場合に限り、ご質問中にあるEU官報で指定された品目に該当する無塗装金属板およびファスナーの腐食防止用途の6 価クロム、および2002/96/EC指令のカテゴリー3の製品(ITおよび通信設備)内の電磁気シールドに含まれる6価クロムについて、最大許容濃度の 0.1wt%が暫定的に除外されています。
ご質問にありますように、あくまでも0.1wt%以上の6価クロムの含有を暫定的に認めるというだけであって、2007年7月1日以降にEUに上市される製品では、6価クロムの最大許容濃度の0.1wt%が適用されます。したがって、該当製品を製造されておられるならば、早急に6価クロムフリー鋼板への切替等の対応策を検討されることをお奨めします。