電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社製品の内容が分かりませんので具体的な議論はできませんが、顧客の要求理由は、次の2点が可能性として推測できます。
1. 顧客企業の貴社製品を組み込んだEUの現地工場ラインで使用する装置がWEEE指令(No2002/96/EC)の附属書IAで規定されているカテゴリー 1から7、および10に属する電気・電子機器など(RoHS指令 第2条第1項)であった場合です。ラインで使用する装置ということですので、カテゴリー6のドリル、旋盤、フライス盤、研磨機、研削盤などの「電動工具」などが可能性として考えられますが、このような装置にあっては、そのすべての構成する部品について、RoHS順守が必要です。すなわち、貴社の製品そのもがRoHS指令の適用範囲外であっても、顧客の装置はRoHS指令順守が必要ですので、これに組み込まれる構成部品もRoHS指令順守が必要です。
2. もう1つは、貴社製品が現地工場のラインで使用する装置に組み込まれていることが原因で、顧客企業が生産する製品がRoHS指令で規制する物質に汚染されるという可能性を排除したい場合です。この可能性は低いのですが、リスクマネジメントの視点で要求される場合があります。
以上のことから、顧客企業が工場のラインで使用する装置に使われている部品・機器等(貴社製品など)にはRoHS指令で規制する物質が含有していないという証明書を納入先から入手すれば、顧客企業はRoHS指令で規制する物質がこれら部品・機器などから自社製品へ混入するリスクを考慮しなくて済むことになります。