電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社の製品が、RoHS指令対象に該当する電子・電気機器であるということを前提にお答えします。
市場から回収した調剤そのものに有害物質が含有しているか、含有していないか分かりませんので、改めて測定することが必要になると思われます。
リサイクル調剤を利用した部品類の成形品の場合は、その組成がバラつきます。受入検査で組成、有害物質の含有検査が必要となります。
有害物質(規制6物質)の測定ついては、IECの方法の場合、まず蛍光X線分析装置でスクリーニングし、湿式分解法による精密測定に関する前処理を含めた手順書となっています。
実際の検査では、まず蛍光X線分析によるスクリーニングを行い、その結果、最大許容濃度以下かどうかが明確でない(グレーゾーン)場合は、湿式分解法で精密分析が行われることになります。
具体的には、2段階で行われます。
第1段階として、スクリーニング分析法を適用します。不確かさ(誤差、ばらつき)が多少大きいが、試料を破壊しなくて分析できる蛍光X線分析装置で測定します。
第2段階として、スクリーニング分析方法で明らかに特定有害物質を含有していないことが確認できない場合は、試料の破壊分析となる精密分析を行います。
現在、規制6物質の分析法に関してはIECで電気・電子機器製品の環境面の標準化を担当するTC111で、WG(作業部会)3がIEC62321として検討しています。コラム「RoHS指令の順法測定法<IEC62321>の状況」もご参照ください。