電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社の製品の出荷される状況がわかりませんので、貴社の製品が機能ユニット部分だけなのか、またはモーターを含んだ製品なのかに区分して、回答をいたします。
RoHS指令では、電気・電子機器の定義を以下のようにしています。
参考までに、WEEE指令の付属書IAで範囲とする電子機器のカテゴリーを以下に記載しておきます。
上記の10のカテゴリーの中で、カテゴリー8と9を除く、残りの8つのカテゴリーに属する電気・電子機器ならびに電球および家庭用照明器具がRoHSの適用対象となっています。
この場合は、RoHS指令の対象機器に該当すると考えるのが妥当と思われます。
また、WEEE指令付属書IAのカテゴリーに属する製品のリスト(付属書IB)の「大型家庭用電気製品」のリストには、「扇風機、空調装置、そのほかの送風、排換気調整装置」とあります。貴社の送風機や真空ポンプが直接EUに輸出される場合は、当該製品のRoHS有害物質非含有を自ら順守し、宣言する必要があります。
また、貴社の送風機、真空ポンプがセットメーカーの装置などに組み込まれてEUに輸出される場合を想定しますと、貴社製品を購入して装置に組み込んだセットメーカーがRoHS規制の順守義務があります。
この場合、セットメーカーは貴社に対して、送風機、真空ポンプがRoHS対応製品であることの証明を求めてくることが十分に予想されます。
このようにセットメーカーは、自らRoHS指令に対する取組みをする中で、サプライチェーンである貴社の製品にもRoHS規制の有害化学物質の非含有への対応を要請してくると考えてください。
適切に対応することをお勧めいたします。外部から購入する素材や部品だけの調査だけではなく、アウトソーシングを含む製造工程での混入の可能性についても調査が必要であると思います。外部から購入する素材や部品については購入先(代理店など)に特定化学物質の非含有保証書の提出を求めてください。
また、アウトソーシング先についてはこちらから出向いて素材、部品、製造工程の確認をするようにお勧めします。
近い将来、ユーザーはRoHS指令への対応に加えて環境マネジメントシステムへの取組みも要請してくる可能性があります。管理を維持向上させるためにはシステムが必要です。すでに、多くのセットメーカーがグリーン調達基準に取り入れていますので、要請がくると考えて、こちらの準備もされることをお勧めいたします。
機能ユニット部分だけの場合にはモーターを搭載していないため、貴社の送風機や真空ポンプはRoHS指令の適用範囲である電気・電子機器のカテゴリーには該当しないと思われます。
参考までに付属書IAのカテゴリー、大型家庭用電気製品の付属書IBに例示された製品リストは以下のとおりです。