電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
電気・電子機器の有害物質含有規制は、EUと日本では2006年7月1日、米国ではカリフォルニア州で2007年1月1日、中国は2007年3月1日、韓国は2008年7月1日からそれぞれ施行です。
対象となる製品群は、同時に発効したWEEE指令の10製品群
のうち、viii. 、ix. を除く8製品群と「電球および家庭用照明器具」です。
また、規制対象の有害物質は、鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBB〔ポリ臭素化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル、ただし、DecaBDE(注)は除外)です。6種の物質が規制値以上含有する製品の販売が禁止されています。
(注)ポリマー用途のDecaBDEの除外については、EU議会およびデマークから除外削除が控訴され、2008年4月1日にEU司法裁判所からその旨の判決が出されました。その結果、2008年7月1日以降ポリマー用途のDecaBDEは除外から削除され、禁止物質になります。
トレーサビリティに関する条項はありません。機器製造業者が非含有の責任を負いますので、トレーサビリティについては機器製造業者とサプライヤーとの取引契約の問題になります。
資源有効利用促進法の政令の2006年3月17日改正、それに伴う、4月27日の省令改正で、DfE(環境配慮設計)要求とJ-Moss(JIS C0950)による表示などが2006年7月1日から施行されました。
対象製品は、
です。各製品に省令が出されています。
対象の物質の種類と規制値は、EUのRoHSと同様です。規制値以上含有する場合は表示の義務があります。
トレーサビリティは直接的に要求されていませんが、間接的に要求されています。パソコンの省令では下記のようになっています。
(含有物質の管理)
第八条製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。
規制対象製品は、下記の4インチ以上のディスプレー装着の8製品です。2007年1月1日より施行されました。
規制物質は、鉛、水銀、カドミウム、6価クロムの4種の重金属ですが、規制の内容、トレーサビリティ要求などはEURoHSと同じです。
対象製品は下記の10製品群です。
規制物質は、EURoHSと同じ6物質に加えて、7番目として、「国家が規定するその他の有毒、有害物質または元素」があげられています。この7番目については、現時点では決められていません。
2007年3月1日から、規制値を以下の場合はグリーンマーク、規制値以上を含有している場合は、レッドマークを付ける義務があります。トレーサビリティの要求条項はありません。
また、まだ公布されていませんが、重点的に管理すべき品目として重点管理目録に登録されますと、CCC(国家強制認証管理)の適用を受けるとともに、規制物質を規制値以上含有する製品の製造・販売はできなくなります。
2007年4月27日に公布され、12月28日に大統領令(37条別表8)および施行規則(20条書式28)が公布(注1)され、有害物質含有制限は、以下のように段階的に適用されます。
新たな型式の電気電子製品は2008年7月1日から適用されます。2008年7月1日以前から販売されている製品で、2008年7月1日移行も販売する場合は、2011年1月1日まで適用が延長されます。この延長適用を受けた製品の修理部品は除外される特例があります。
電気・電子製品および自動車について、設計段階でリサイクル性、有害物質の使用を制限して、廃棄段階では適正にリサイクルできるようにライフサイクル全般を管理することを目的としています。
電気・電子製品および自動車の製造者などは、大統領令で定められた製品に対し、環境破壊を減少しリサイクルが容易になるよう、次の事項を遵守しなければならないとしています。
用語の定義では、電気電・子製品とは「電流や電子機器によって作動する機械、器具(その製品に使用されている部品も含む)」として、幅広い対象となっていますが、正式な電気電子機器の対象品目は大統領令により次のように公布されています。