電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
均質材料の定義の詳細は官報で正式に出ておりません。
ご指摘のように、欧州委員会から発表されていますFAQでは均質材料について次のように説明されています。
均質材料は機械的に分離できない材料とし、さらに「組成全体が均一な材料」で、例として、プラスチック、セラミックス、ガラス、金属、合金、紙、樹脂、コーティングなどとしています。具体的には、3つの例が示されています。
機械的分離には、化学的作用は含めないと過去のTACで論議されています。めっき層の機械的剥離は難しいのですが、現実は、地金、めっき層、クロメート層が厚さは薄くとも均質材料になりそうです。
日本では、JIS C 0950(通称J-Mosss。正式名称は「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法:the marking of presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment」)で均質材料の定義を次のように示しています。
a)基準値の分母は、均質材料または均質材料の質量とする。 ただし、複合物質または材料の場合には、次のものを均質材料または均質材料とする。
例)
ただし、単層/複層を分離して数値を求めることが困難な場合には、分離可能な最小単位を均質な単層とみなす。
他方、2007年3月1日に施行された中国RoHS法のために制定された中国電子業界標準、SJ/T 11363 - 2006「電子情報製品中の有毒有害物質の限度量に関する要求」では、電子情報製品中の部品のめっきに対して鉛、水銀、カドミュウム、6価クロムの有毒有害元素を故意に添加してはいけないとしています。これに対する説明を、2006年12月1日発表のFAQで、次のようにしています。
「普通のケースでは、故意に添加しない限り、めっき層中の有害物質は標準値を超えることはない。『故意でない』ことを理由にすることができないように、有害物質が標準を超えれば、一律に処罰される。」