電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
欧州委員会が発行しているFAQが2006年8月に改定されました。
FAQは法的な最終責任はないとされるものの、判断資料として使う位置付けになっています。
FAQ 1.15項にご質問に該当するQ&Aがあります。
それによると、
「RoHS指令は、上市される製品だけに適用される。自分で使用するために(for own use)製作された製品は、同指令の範囲には含まれない。
その後上市される場合には、かかる製品は同指令に適合しなければならない。」
上市の定義は、2.1にあります。
「WEEE指令第10条第3項およびRoHS指令第4条第1項における上市とは、製品が共同体市場において最初に利用可能となる場合に該当する。これは、製品が共同体市場において生産者から流通業者、最終消費者もしくは使用者に譲渡され場合に発生する。」
ニューアプローチ指令の「上市」の定義は「自己使用のために輸入され、共同体に受入れられた時点で上市と判断される(Thus, imports for own use are also considered as being placed on the market at the moment they enter the Community. )」とありますので、例えば日本企業が、現地法人の工場内で使う機器を輸送(輸出)する場合も、「上市」と捉えなければならないとも判断できます。
しかし、RoHS対応品ですから上市の定義はどうであっても、制限はされません。廃棄時は、自社内で回収し適切な処理(新品との1:1交換、中古品としての販売など)をすればよいと思われます。