電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
一般的には、ご質問のような「グリーン調達」によるRoHS指令、ELV指令より厳しい有害元素含有閾値要求をされても法規違反にはならないものと思います。
RoHS指令、ELV指令は生産者(輸出業者)の製品に適用されます。サプライヤーから調達する部材には適用されません。調達部材が不適合であっても、責任は生産者が負うことになります。
EU委員会のFAQには、「調達部品が不適合である場合に生産者が損害賠償をサプライヤーにするかどうかなどは、商取引による」記述があります。
したがって、調達部材の調達基準などは商取引の内容であり、法律の外になります。商取引は相対で契約をしますから、要求が理不尽と思えば、契約をしない自由があります。
一般的には、明らかに法令違反の部材(例:カドミニウム200ppm)を販売する場合は、ほかの法令で規制される可能性はありますが、法基準より厳しくしている場合の規制は特殊な場合以外はないと思います。特殊な場合としては、公取法違反の場合などが考えられます。