電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問のとおりCalifornia's RoHSは2007年1月1日から施行されています。
対象となる機器(装置)は、4インチ以上のCRT、LCD、PDPおよびそれらを装備しているパソコン(デスクトップ、ノートタイプなど)やTVです。
規制される有害化学物質物質はカドミウム、鉛、水銀、6価クロムの4物質で、最大許容濃度はEUのRoHSと同じくいずれも均質材料当たりで、カドミウムが0.01wt%でそれ以外の3物質は0.1wt%となっています。
御社の医療用装置がどのような構成になっているのかが分かりませんので、一般論として以下に回答いたします。
カリフォルニア版RoHSの適用対象外です。
微妙なところです。上述のように、カリフォルニア版RoHSでは、具体的に医療用機器は対象となっておりませんが、4インチ以上のTVが装備されているため、当局に確認されることをお勧めします。
EUのRoHSでは、医療用機器は適用が除外されていますが、近い将来の見直しにより、適用される可能性があります。
そのため、わが国の大手医療機器メーカーでは、RoHS対応を先取りして取り組む動きが出ております(日経新聞、2007年1月8日)。
御社におかれましても、御社の機器、装置が、現在はEUおよびCaliforniaのRoHS適用外だとしても次期の設計変更や新製品開発に当たってはRoHS対応の設計、製造に取り組まれることをご検討ください。