電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2006年7月1日施行の資源有効利用促進法の省令改正で、JIS(JIS C0950)で定めたマーク表示方法、通称J-Moss、正式名称「電子・電気機器の特定の化学物質の含有表示方法」(the marking of presence of the specific chemical substances for electronic equipment)に従って、J-Moss含有マーク(オレンジ色)の表示を義務付けられました。
対象となる品目は以下の7品目です。
なお、特定の化学物質とはEUのRoHS指令の対象化学物質と同様の鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、ポリ臭素化ビフェニル(PBB)、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)の6物質です。表示義務の生ずる基準値は均質材料当たり、カドミウムが0.01wt%で、そのほかは0.1wt%となっています。
ご質問の製品は上記の品目に該当しませんので、表示の義務はありません。もし、製品が上記の7品目のいずれかに該当し、表示義務対象の6物質の均質材料当たりの含有量が基準値を超えている場合の表示の場所や方法についてはJISC0950に従うことになります。
JIS (JIS C0950) の表示方法は、同規定第6項に以下の通り規定されていますので、これに従ってください。