電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2009.04.17
「認可の実施」に関しましては、これまでEU当局内でも共通の理解が足りなかったようです。ECHAでは、最初の高懸念物質(SVHC)を特定のための調査書、Candidateリスト(認可対象候補物質)や附属書XIVに収載するための物質の勧告案の作成過程で、いろいろなコメントや質問を受け、また、この手続きが大変複雑で労力が必要であったようです。これらの経験を踏まえて情報交換しておくことで、今後の作業が効率的に行えるとの結論から、2009年1月21、22日に「認可手続きの実施に関するワークショップ」が開催され、4月8日にワークショップの報告書が公表されました。ノルウェーを含めて22の加盟国、欧州委員会およびECHAのそれぞれの代表者合計76名が参加しています。
ワークショップでは、高懸念物質からのリスクを管理するために、認可、制限、あるいは他のEU法規制から、最も効果的な方法を決める時に考慮しなければならない、認可対象候補(Candidate)と認可 (Authorisation) 対象リストと因子の役割に絞って議論が行われたとのことです。
報告書は、ワークショップで合意された主な結論、推奨事項と推進するための提案、これを踏まえたECHAの実施計画と要約部分、さらにワークショップでのプレゼンテーション資料とからめた詳細な記録からなっています。
http://echa.europa.eu/doc/press/na_09_06_workshop_authorisation_20090408.pdf
http://echa.europa.eu/doc/consultations/authorisation/authorisation_workshop_
proceedings_20090121.pdf
共通の合意事項としては、以下のような項目が挙げられています。
上の項目に対して、推進すべき7項目の推奨事項が挙げられています。その中の1つに、ECHAは2009年、2010年中の附属書XVに基づく調査書(認可と制限に関する)の提出日を固定すること、SVHCを特定する調査書の提出に関しては原則として最大年間2回とし、Candidateリストの更新のステップの時期を説明することの提案が出されています。REACH規則では、ECHAからは少なくとも2年に1回、附属書XIVへ収載する勧告リストが出されることになっていますが、この提案では、年1回が適当であり、正確なスケジュールを明確にすべきとされています。今まで推測するしかありませんでしたが、Candidateリストや附属書XIVへ収載する勧告リストが出されるスケジュールが明確になると期待できます。
筆者はこのコラムで、輸出する成形品に認可が必要になるのではないかという懸念を何回か紹介しましたが、このワークショップで、EU域外で製造された認可対象物質を含有する成形品については、認可の対象にならないと説明されています。理由は、成形品にSVHCを組み入れることは"使用(use)"であるが、その成形品を上市することはSVHCの"使用"ではなく、成形品中のSVHCの上市には56条は適用されないと、説明されています。これまで書きました、筆者の懸念は杞憂でありました。筆者の理解力の不足から、コラムの読者の方に取り越し苦労をおかけしたことにつきまして、心からお詫び申し上げます。
ただ、届出や情報開示の義務が課せられていますが、輸入される成形品に認可が適用されないことに対する問題点は指摘されています。
ただし、成形品の使用でリスクが確実に管理されていない場合は、sunset date以降に制限の手続きが取られることには注意する必要があります。
(林 譲)