電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2009.07.03
2009年6月10日に鉛、カドミウム、水銀適用製品の用途除外に関するRoHS指令の附属書修正の欧州委員会決定(Commission Decision)が官報に掲載されました。掲載されたのは項番33-38の5項目の用途除外です。
これは、2008年1月24日に3項目の用途除外(除外項番30-32)が公布されて以来の欧州委員会の決定です(コラム「新たなRoHS除外項目の公表」参照)。
今回の用途除外となった有害化学物質と除外理由は、以下のとおりです。
RoHS指令第5(2)条に従い、欧州委員会は上述の附属書修正案を関係者(製造業者、リサイクル業者、環境関連組織、労組や消費者組合等)と協議し、指令に提供される手段は、指令2006/12/EC第18条によって欧州議会と欧州理事会により設立される評議会の意見に従がってなされます。
項 | RoHS附属書に追加される有害化学物質とその用途 | 用途除外期限 |
---|---|---|
33 | パワー変圧器の100μm以下の細い銅線のはんだ付用はんだ中の鉛 | |
34 | サーメットベースのトリマーポテンシオメーター中の鉛 | |
35 | 専門家向けオーディオ装置に適用されるオプトカプラー用フォトレジスター中のカドミウム | 2009年12月31日まで |
36 | ディススプレー当たり30mgまでのDCプラズマディスプレー中にカソードスパッタリングインヒビターとして使用される水銀 | 2010年7月1日まで |
37 | ホウ酸亜鉛ガラス体ベースの高電圧ダイオードのめっき層中の鉛 | |
38 | アルミニウム結合ベリリウム酸化物に使用される厚膜ペースト中のカドミウム及びカドミウム酸化物 |
上述のEU官報が掲載されているURLは以下です。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:148:0027:0028:EN:PDF
(瀧山 森雄)