電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2016.11.25
欧州委員会(以降「EC」と略称)は11月5日に殺生物製品規則(BPR)に基づき、以下の活性物質とその用途となる特定の製品タイプの組合せを承認する委員会実施規則 ((EU)2016/1929~2016/1938)(1)を官報公示しました。
これらの組合せは、今年の2月(2)および4月(3)に欧州化学物質庁(ECHA)の殺生物性製品委員会(BPC)で承認を支持する意見が採択されていました。
公示されました官報概要を下表に示します。
公示官報 | 物質名(CAS番号) | 製品タイプ | 承認日 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
委員会委任規則 (EU)2016/1929 |
Bacillus thuringiensis subsp, kurstaki , serotype sa3b , strain ABTS - 351 (CSA番号 ― ) |
18 |
2017年3月1日 |
2027年2月28日 |
委員会委任規則 (EU)2016/1930 |
Chlorocresol 4-クロロ-3-メチルフェノール (CAS番号 59-50-7) |
1,2,3,6,9 |
2018年5月1日 |
2028年4月30日 |
委員会委任規則 (EU)2016/1931 |
Chlorocresol 4-クロロ-3-メチルフェノール (CAS番号 59-50-7) |
13 |
2018年5月1日 |
2028年4月30日 |
委員会委任規則 (EU)2016/1932 |
Calcium magnecium oxide (burnt dolomitic lime) (CAS番号 37247-91-9) |
2,3 |
2018年5月1日 |
2028年4月30日 |
委員会委任規則 (EU)2016/1933 |
Calcium magnecium tetrahydroxiide(hydrated dolomitic lime) (CAS番号 399445-23-3) |
2,3 |
2018年5月1日 |
2028年4月30日 |
委員会委任規則 (EU)2016/1934 |
Coco alkyltrimethyl- ammonium chloride (ATMAC/TMAC) (CAS番号 61789-18-2) |
8 |
2018年5月1日 |
2028年4月30日 |
委員会委任規則 (EU)2016/1935 |
Calcium dihydroxide (hydrated lime) 水酸化カルシウム (CAS番号 1305-62-0) |
2,3 |
2018年5月1日 |
2028年4月30日 |
委員会委任規則 (EU)2016/1936 |
Calcium oxide(burnt lime) 酸化カルシウム (CAS番号 1305-78-8) |
2,3 |
2018年5月1日 |
2028年4月30日 |
委員会委任規則 (EU)2016/1937 |
Cyfthrin シアノ(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル)メチル= 3-.(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパン-1-カルボキシラート (CAS番号 68359-37-5) |
18 |
2018年3月1日 |
2028年2月28日 |
委員会委任規則 (EU)2016/1938 |
Citric acid クエン酸 (CAS番号 77-92-9) |
2 |
2018年3月1日 |
2028年2月28日 |
上記の公示官報中、委員会委任規則(EU)No 2016/1929を除く、委員会委任規則(EU) No 2016/1930~委員会委任規則(EU) No 2016/1938 はそれぞれの前文(1)において「委員会委任規則(EU)No 1062/2014は殺生物性製品に使用が可能な承認を得るため評価されるべき既存活性物資のリストを確立している。当該リストは各委員会委任規則で承認されるべき活性物質を含んでいる。」ことを言及しています。
更に、規則の前文において、活性物質が承認される前に新しい要求に適合するため利害関係団体が必要な準備措置を取るための時間経過を許可することが望ましいとしています。このことが、規則公示日と上表の活性物質承認日との時期差となっています。
公示された委員会委任規則においては以下の各国が評価権限当局として任命され、評価報告書と勧告を提出しています。
委員会委任規則 | 評価権限当局 | 評価報告書、勧告提出日 | 委任規則(EU)No 1062/2014第7条(2)に従い、権限ある当局の結論を尊重しBPCによりECHAの意見を公式化した日付 |
---|---|---|---|
(EU)2016/1929 |
フランス |
2015年5月29日 | 2016年2月16日 |
(EU)2016/1930 |
フランス |
2013年8月8日 2013年11月15日 2013年12月18日 |
2016年4月13日 |
(EU)2016/1931 |
フランス |
2013年7月24日 |
2016年4月13日 |
(EU)2016/1932 |
イギリス(UK) |
2011年9月19日 |
2016年4月14日 |
(EU)2016/1933 |
イギリス(UK) |
2011年9月19日 |
2016年4月14日 |
(EU)2016/1934 |
イタリア |
2007年11月20日 2010年6月10日 |
2016年4月14日 |
(EU)2016/1935 |
イギリス(UK) |
2011年9月19日 |
2016年4月14日 |
(EU)2016/1936 |
イギリス(UK) |
2011年9月19日 |
2016年4月14日 |
(EU)2016/1937 |
ドイツ |
2010年12月23日 |
2016年2月16日 |
(EU)2016/1938 |
ベルギー |
2013年8月23日 |
2016年2月16日 |
今回公示されたすべての委員会委任規則において承認された活性物質と製品タイプの組合せは一定の仕様と条件に従うことを前提として認められることとなっています。それらの特定の条件はそれぞれの委員会委任規則の附属書に定められています。
(1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1929&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1930&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1931&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1932&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1933&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1934&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1935&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1936&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1937&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1938&from=EN
(瀧山 森雄)