電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ELV指令(2000/53/EC)では第2条で用語の定義を行っており、自動車を「70/156/EEC(車両のフレーム構造に関する指令)のAnnexIIAでカテゴリーM1とN1に定義されたものと、92/61/EEC(2輪車と3輪車に関する指令)に定義された3輪車で原動機付3輪車以外のもの」としています。指令70/156/EECのANNEXIIAの定義基づく自動車とは以下になります。
ELVにおける車両の定義に従えば、自家用であるか業務用(工事車両、バス、トラック)であるかには関係なく、また電気自動車の場合についてもその駆動動力源で区別されることはありません。ご質問の件ですが、上の定義に従って、適用範囲であるかどうかを判断することになります。ただしトラック関係では、トレーラー、セミトレーラーはカテゴリーOのため適用範囲外です。
工事用車両はその種類によって扱いが異なります。70/156/EECでは第1条で自動車の定義を「道路上での使用を目的に製造され、少なくとも4輪を備え、設計最高時速が25km/h以上である自動車の完成品とそのトレーラーであり、線路走行用車両、農林業用トラクター、移動式機械を除いたもの」としています。想定されている車両の特性と照らし合わせてご判断ください。
また、上述のカテゴリーに相当しても、歴史的、収集的価値がある、博物館展示用などの特別な自動車は、本来の状態に保たれ外観がしっかりしていればELV指令の適用範囲外です。