電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国版RoHS(電子情報通信製品汚染制御管理規則)の適用範囲はつぎの10の製品群からなる電子情報製品となります。
なお、家庭用電子製品には洗濯機や空調などの白物家電は含まないとされています。
詳細品目(分類注釈)はAeA(American Electronics Association:米国電子協会)が英語版、JEITAが日本語版公開しています。
http://www.aeanet.org/governmentaffairs/gabl_HK_Art3_EIPTranslation.asp
http://homepage3.nifty.com/atlc/report/pdf/classified_CRoHS_May2006.pdf
この品目リストは英語には非公式翻訳ですが、リストに収載された品目が対象となります。品目リストでOtherがありますが、FAQ(100問100答)では、記載された品目のみが対象でOtherは拡大解釈しないようです。
FAQは以下から英語版が入手できます。
http://www.chinarohs.com/docs.html
品目リストはかなり詳細化されていますが、HSコードが記載されていなく、解釈が振れる可能性はあります。特定有毒有害物質の非含有が要求される重点管理目録案はHSコードが記載され、明確になっています。(10月23日付けコラム参照)
貴社製品が重点管理目録案に収載されていなく、品目リストの解釈でグレー製品である場合は、中国の輸入者と相談することが重要ですが、表示をお勧めします。
明らかに品目リストにない場合の対応には2つの考え方があります。
(1)一般的には電子情報製品でOtherに相当する場合
明確な義務はありませんが含有表示に関しては、上述のグレー製品と同様の扱いがよいと思います。
(2)食品加工装置や医療機器など他の法規制がある場合
非含有マークはカドミウム100ppm、その他1,000ppm以下で、含有量はゼロではありません。非含有表示は、他の法規制の適合性を保証するような誤解を与える可能性があり、規制法違反に問われる可能性がありますので留意する必要があります。
なお、RoHS規則の表示に関する罰則は第23条2項で、含有表示すべきところで表示を怠った場合に適用されます。
「第23条2項 電子情報製品の生産者或いは輸入者が本規則の第13条に違反し、製品に含まれる有毒又は有害物質或いは元素の名称、含量、存在する部品及び回収され再利用されることの可否を標示しなかったとき」
中国では、中国版RoHS以外に輸出入商品検査法や製品品質法などでも有害化学物質規制が行われています。
幅広く法規制を調査して対応することが肝要です。