電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
1. 中国版RoHSと3C制度の関係
中国版RoHS第18条で電子情報製品汚染抑制重点管理目録(以下"重点管理目録")に特定有毒有害物質の使用制限をする電子情報製品の種類が収載され、同第19条で重点管理目録に収載された電子情報製品は強制製品認証管理が実施されます。強制製品認証管理は3C制度(China Compulsory Certification:中国製品安全強制認証制度)またはCCC制度と言われるもので、中国がWTO(World Trade Organization:世界貿易機関)への加盟を機に2002年8月からCCIBおよびCCEEという2つの認証制度を統合した認証制度です。
2.3C制度の概要
3C対象品目(強制認証)は、認証を受けていない場合に販売や輸入が制限されます。3C制度は中国国家認証認可監督管理委員会が運用しており、関連情報は以下のサイトで公開されています。
http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/rzml/default.shtml
CCC対象品目と実施規則は23大分類で、実施規則は88種類で以下にリストされています。
英文http://219.238.178.8/20040420/column/227.htm
中文http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/rzml/images/20080701/4755.htm
電線ケーブル類や電気回路スイッチおよび保護または接続用の電気機器装置などの電子部品だけでなく、電動工具、照明機器や医療器械が含まれ、最近ではファイヤーウォール製品、侵入検知システム製品や迷惑メール対策製品などの情報セキュリティ製品なども対象となっています。
対象製品ごとに認証技術基準が実施規則(電線ケーブルではCNCA-01C-001:2001)として定められています。EUのCEマーキングと同じ方式です。
しかし、RoHS指令対象の電子情報製品の実施規則は、重点管理目録がドラフトの段階であり、いまだ明確ではありません。
3Cマークは以下のサイトに基準が説明されています。例示のマークは安全に関するものです。
http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/cprzbz/4759.shtml
入国者が海外から持ち込む個人使用物などは3C制度の適用除外とされます。また、科学研究・試験測定のために必要な製品、商業用展示品や保税扱いで輸入された全部もしくは一部の原材料、補助材料、部品、包装資材を中国国内において加工あるいは組立てを行った後、製品もしくは半製品として輸出する来料加工貿易・進料加工貿易は申請により免除されます。
3.3Cの認証ステップ
3Cの認証申請は日本にも代理申請機関があり、多くはコンサルティングを受けながら対応します。
(1)申請
(2)型式試験
特定有毒有害物質の含有量測定は特定機関で実施されると思われます。
認証機関(品目別)は以下です。
http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/jcjggljg/4731.html
試験所リストは以下です。
http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/jcjggljg/images/20080716/5172.htm
(3)工場審査
日本企業であれば中国から担当官が工場に来て審査します。
審査期間は申請受理後90日としていますが、海外企業の場合は5カ月前後と言われています。
詳細は以下にあります。
http://www.cnca.gov.cn/cnca/cjfw/ccc/fwlc/default_v2_1_1.shtml
4.貴社の対応
貴社は直接中国に輸出していませんので、輸出している顧客の申請手続きを支援することになります。
申請時の技術文書として「主要部品/原材料の明細書」が必要とされます。貴社の納入部材が顧客製品の主要部材であれば材料構成の提供が要求されます。RoHS指令の実施規則が未発行でわかりませんが、特定有毒有害物質の含有量以外の情報開示も要求される可能性があります。
情報開示と貴社の営業秘密保護との兼ね合いは、ビジネスの視点で十分に検討することが肝要と思います。一般的には、営業秘密は保護されますので、必要最小限の情報提供で済ませる交渉をする必要があります。
営業秘密に関しては、不正競争防止法が改正され強化されています。
http://www.meti.go.jp/press/20090227001/20090227001.html