電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2008年12月に提案されたWEEE指令・RoHS指令改正案では、両指令の対象範囲を明確にすることを目的としてWEEE 指令の対象リストをRoHS指令に移すことになっていました。またそのRoHS指令改正案では、従来除外とされていた医療機器(第8製品群)と監視および制御機器(第9製品群)を含めて、付属書Iで適用範囲を明確にしていました。その製品群等の詳細は、「RoHS指令の概要」をご参照ください。
WEEE指令やRoHS指令などの「指令」は、各加盟国が国内法を整備したのちに拘束力が生じます。すなわち指令は各加盟国を拘束するものであり実際に企業活動等を拘束するのは各国で制定する国内法となっています。その国内法への転換にあたり、「指令」がEC条約の第95条、第175条のいずれに準拠するかにより転換の内容が以下の通り異なってきます。
(1)EC条約第95条に準拠する場合
この場合は単一市場の形成を主な目的としており、EU指令より厳しい国内法は制定できません。RoHS指令はEC条約第95条に準拠しているため同指令での特定有害物質や最大許容濃度(閾値)などは全加盟国で同一です。
(2)EC条約第175条に準拠する場合
この場合は環境保全そのものを目的としており、各加盟国の事情に合わせて指令より厳しい基準を国内法で制定することもできます。WEEE指令はEC条約第175条に準拠しているため各加盟国が制定する国内法は加盟国の状況により差異が生じます。
ご質問にある「各加盟国は、EC条約第175 条に基づき、これらの10分類以外にもWEEE 指令の対象とすることができる」という言及は、改正案が提案された時点でEU委員会から発行されている「Question and answers on the revised direction on waste electrical and electronic equipment(WEEE)」(3/12/2008)のものです。両指令が根拠としているEC条約の違いを考慮して、参照の方向が従来とは逆になることで誤解を招かないようにあえて記されたものではないかと推測します。
しかし、2009年9月の理事会の修正草案(12848/09)では現行の形式に戻して附属書IAでカテゴリー、IBで具体的な対象製品が特定され、さらに2010年2月の案(6494/10)では附属書IAがつぎのように5分類に変更されています。
混乱を避けるために内容にまでは踏み込みませんが、このほかにも欧州議会から異なった修正案が提案されています。
またRoHS指令改正案に関しても提案での付属書I、IIが削除され、第2条で電気・電子製品全般を対象とすることを明示すると同時に除外製品を規定するなど状況が変化しています。
このように、WEEE指令・RoHS指令改正案については欧州議会、理事会からいくつかの修正草案が提案されおり、決定まで今後の動向に留意すべきだと考えます。