電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2つの場合についてご説明します。
1.貴社の製品が電池ではなく電池を組み込んだ(内蔵させた)製品の場合
電池指令(指令2006/66/EC)では、内蔵電池に対する義務は第11条で以下のように規定されています。
2.貴社が電池、蓄電池、電池パックーカを製造している場合
第21条ですべての電池、蓄電池および電池パックについて附属書II記載のシンボルマーク(クロスドアウトウイルドビン)の表示およびシンボルマーク上に水銀、カドミウムまたは鉛の化学記号のラベル表示義務があります。表示仕様は以下の通りです。
第11条の取扱説明書への記載義務の代わりのマーキングであれば、少なくとも安全取出し情報がなく、第11条の義務を果たしているとは言えない状況です。
貴社は電池を組み込んだ製品(機器)にラベル表示を検討されていますが、電池指令では製品へのラベル表示を要求していません。また、製品に表示をしたことで、表示義務を遵守したことにはならないと考えられます。