電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
一般的な「ハロゲンフリー」の明確な定義はありませんが、以下の電気電子機器業界で同様の規格として定義されています。
各規格のハロゲンフリーの定義:
JPCAの塩素、臭素の試験方法としては、銅張積層板を対象にした規格JPCA-ES01-2003が定められています。他に、EN 14582、IEC 61189-2、IPC-M-650等の規格があります。これらの操作方法は少し異なりますが、試料を酸素燃焼させて分析をします。業界では、EN 14582(酸素ボンブ燃焼ハロゲン分析法)の分析データが求められることが多いようです。
ハロゲンフリーの法規制はありませんが、上述の規格が現時点では業界での基準(共通の定義)となっています。
その他にはセットメーカーが調達方針で適用部材を指定した上でハロゲン化合物の意図的含有を禁止している場合もあります。
一方、臭素系難燃剤のPBB(ポリブロモビフェニル)及びPBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)は、RoHS指令、 REACH規則の適用を受けます。RoHS指令では特定有害物質としての均質材料あたり0.1wt%以下の制限があります。 REACH規則では、含有、用途などが制限(附属書XVII)されています。
上述のように「ハロゲンフリー」としての世界基準となる法規制はなく、業界標準や、顧客の調達基準を入手し、顧客の「ハロゲンフリー」の要求事項を確認し対応されることが必要です。
JPCAの標準については以下のサイトをご参照下さい。
http://www.jpca.net/jp/other/standard.html