電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国版RoHSでは第十条で「電子情報製品生産者は電子情報製品を生産または製造する際、電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準や業界基準に合致させなければならず、資源の利用率が高く、回収処理がしやすく、環境保護に資する材料や工程を採用しなければならない。」と規定しています。したがい、中国版RoHSへの対応は、最新の国家標準や業界標準に準拠することになります。
中国版RoHSと欧州のRoHS指令では、最大許容濃度(閾値)の算出方法に一部相違がありますので、以下に説明します。
改正前のRoHS指令(2003/95/EC)では、FAQに均質材料の説明がされていましたが、改正RoHS指令(2011/65/EU)では第3条20項の定義が示されており、均質材料とは、「組織全体が均一な材料」で「機械的に分離できる最小単位」と説明しています。
組織全体が均一な材料の例としては、プラスチック、セラミックス、ガラス、金属、合金、紙、樹脂などがあります。また、機械的な分離とは、材料が切削、研削、研磨加工などのような機械的なアクションで分離されることを意味しています。
業界標準(SJ/T11363-2006、限量要求)の「電子情報製品中の有毒有害物質の限度量に関する要求」において、電子情報製品の均質材料の基本的な考え方を示していましたが、現在(2011年8月1日以降)は新たに発効した国家標準 GB/T26572-2011に引き継がれています。
GB/T26572-2011の内容は現在確認中ですが、均質材料の考え方については従来のSJ/T11363-2006を踏襲している可能性が高いため、参考までに以下にその内容を説明します。
SJ/T11363-2006によりますと、均質材料の考え方として「構成ユニット」の概念を導入しています。構成ユニットを以下の表の3つに分類し、それぞれに特定有毒有害物質の限度量が規定されていますので、貴社はこの規定に従って対応する必要があります。
構成ユニット | 定義 | 限度量に関する要求 |
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EIP-A | 電子情報製品を構成する各均質材料 | カドミウム0.01wt%、 その他0.1wt%以下 |
EIP-B | 電子情報製品中の各部品の金属めっき層 | 故意に添加してはならない |
EIP-C | 電子情報製品中のそれ以上分解できない小型部品・材料で、一般的に4mm3以下の製品 | カドミウム0.01wt%、 その他0.1wt%以下 |
なお、実際の運用にあたっては、最新のGB/T26572-2011の内容を確認し、それに準拠する事が必要となりますのでご留意下さい。