電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問のSJ/T11364-2006は「電子情報製品汚染制御の表示に関する要求」ですが、現行RoHS管理規則のFAQ(54問54答)では、標識要求を適用する製品範囲は管理規則と完全に一致し、中国国内で販売される電子情報製品に適用されるが、軍用品および輸出製品は含まないと記載されています。現状ではSJ/T11364-2006は廃止されていませんので、管理規則第13条および14条に規定される表示の義務はSJ/T11364-2006に従うことになります。
管理規則第13条では、生産者・輸入者は、販売する製品に含有する有毒・有害物質について、次の項目を記載しなければなりません。
管理規則第14条では包装材の表示義務を規定しており、電子情報製品の包装物を製造、使用する際、電子情報製品の有毒、有害物質または元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致させると規定されています。
一方でSJ/T11364-2006は、GB18455-2001及びSJ/T11363-2006を引用することになっていますが、これらは2010年8月に次の通りに改正されていますので、それぞれ改正後の規定を引用することになります。
ここで、電子情報製品に含まれる有害物質または元素の名称および含有量の標示フォームについては、SJ/T11364-2006の表1を参考にすることに変わりはありませんが、その中で有害物質の含有量の限度量についてSJ/T11363-2006の規定が引用されていますので、その引用は改正されたGB/T26572-2011とすることに注意が必要です。