電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問の通り、改正RoHS指令は2011年7 月1日に、従来の2002/95/ECの改正指令として、2011/65/EUが「電気電子機器の特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日の欧州議会と理事会の指令」が官報で公示されました。発効日は20日後の2011年7月21日となります。詳細は2011年7月8日付コラムおよび2011年7月15日付コラムにて解説をされております。また、2011/65/EUの全文はWebサイトにて確認が可能です。
EU加盟各国には公示後18カ月以内(2013年1月2日まで)に指令に則り国内法の整備を行うことが要求されています。国内法の整備時期は国によりばらつきがあると思われ、すぐに新たな義務が発生するわけではありませんが、余裕を持って改正RoHS指令(2011/65/EU)への対応を済ませておく必要があります。貴社の図面がどのような図面であるかが不明確ではありますが、対応が完了しているのであれば「2011/65/EU の対応済」記載は貴社顧客へのアピールになることもあると考えられます。
留意点は、貴社の製品が改正指令にも対応しているかどうかの再検討です。今回の改正では対象となる制限物質は従来と同じく、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質であり、その閾値も変わりがありません。しかし、カテゴリー11「その他の電気電子機器」、カテゴリー8「医療用機器」、カテゴリー9「監視・制御機器」が追加、対象となり、3~8年の猶予はあるものの適用除外品、適用除外用途以外の全ての電子電気機器が対象となっています。貴社製品が含まれないかどうかの確認が必要です。適用除外品は第2条(4)に「軍事用武器・軍需品など」、「宇宙に送られる目的のもの」、「据え付け型大型産業用工具」など10品目が、適用除外用途はAnnexⅢとAnnexⅣにそれぞれ規定されていますので確認が必要です。
その折りには適用除外用途の有効期間にも注意が必要です。例えば1(a)では30w未満のコンパクト蛍光灯に使用される水銀量が記載されていますが、2011年12月31日までは5mg、2012年12月31日までは3.5mg、以後は2.5mgというように細かく規定されています。
また指令の適用となる機器には、AnnexVIでの記載内容に基づいた適合宣言書の整備と、CEマーキングの表示が義務づけられています。製品によってはRoHS指令だけでは無く、他の指令があわせて適用されることも考えられます。その場合に表示されるCEマーキングはそれらすべての指令に適合していることの表示となります。すでにEUへの上市をされているのであれば心配はないかと思いますが注意が必要です。詳細はQ&A280にて解説されていますのでご一読ください。
蛇足ではありますが、含有制限物質、適用範囲は2014年7月22日までに見直されることになっておりますので、引き続き状況をご確認されることが必要になります。