電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社製品がどのようなものであるかが不明ですが、仮に「正常に機能するために電流または電磁波を必要とする機器、及びこのような電流または電磁波を再生、伝達あるいは測定するための機器で、交流1000ボルト以下、直流1500ボルト以下の電圧で使用されるよう設計されたもの(第3条-1、電気電子機器の定義)」であるとしますと、RoHS指令の対象製品であることも考えられます。
その場合、RoHS指令は最終製品に対して規定をしているものですので、「大型固定装置」など適用除外に当たらない場合は、製品としての同指令への対応が必要になり、改正RoHS指令ではCEマークの貼付の義務が発生します。貼付にあたっては、RoHS指令だけではなくその製品が該当する他の指令への調査・検討も必要になりますのでご注意ください。
太陽電池に関しては、ご質問中で「RoHS指令対象外の太陽電池」ということですので問題はないと思いますが、小型電卓のようなRoHS指令が適用される機器に太陽電池が組み込まれている場合は、その組み込まれている太陽電池はRoHS指令の対象になりますので注意が必要です。
改正RoHS指令で適用除外とされている太陽電池は「一般、商業、産業、住宅用に、太陽光からエネルギーを生産するために、定められた場所で永久的に使用するため専門家により設計、組立、設置されたシステムでの使用を意図された太陽電池パネル」とされており(第2条-4-i)すべての太陽電池が除外とされているわけではありません。
また、充電池に関しては電池指令が適用されますが、接続をしているリード線は改正RoHS指令では第3条(5)において「250V未満で電源を供給、電気電子機器を延長、接続するためのもの」と定義づけられたものが、第4条(1)で「ケーブルやスペアパーツも含む電気電子機器」とされており、同指令の対象となることが考えられます。製品としてRoHS指令の対象となる場合には電池本体と切り分けて検討、対策を行う注意が必要です。
貴社の製品がRoHS指令の対象外であった場合、第2条-4-cに「新指令の適用除外もしくは適用範囲外である別の装置の一部として特別に設計され、取り付けられた装置で、その別の装置の一部分としてのみ機能を果たし、同じ特別に設計された装置によってのみ置き換えられる装置」であるならばRoHS指令は適用しないとありますので、その装置専用の構成品はRoHS指令の適用外になり、表記などの必要はありません。
しかし、たとえば中国版RoHSにおける構成個所ごとの含有表示のように、RoHS指令への該当、非該当、対応、非対応が明確に表記されることは、リサイクル・リユース時の利便性から、市場内での自由競争に関する法令に触れない限りは問題がないと考えます(CEマーキングの貼付はできません)。
改正RoHS指令については、2011年7月8日付コラム、2011年7月15日付コラムを、中国版RoHSでの含有表示については中国版RoHS指令の基礎をご参照ください。