電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
従来のRoHS指令では適合証明方法については特に決められておらず、CEマーキングは要求されていませんでした。
2011年7月1日に官報公示された改正RoHS指令〔以下、RoHS 2〕(2011/65/EU)においてCEマーキングの要求事項が加わりました。2013年1月2日以降に上市する製品に対して、CEマーキング制度(指令 768/2008/EC)が適用され、RoHS 2 対象製品はCEマーキングにより、RoHS 2 適合の表示が義務付けられました。
CEマーキングの貼付にあたっては、RoHS 2 だけではなくその製品が該当する他の指令への調査・検討も必要になります。当該製品に他の指令からのCEマーキング要求がある場合は、すべての要求に適合しなければCEマーキングの貼付はできません。
一方、2010年1月1日にNew Legislative Framework(NLF: 既存のニューアプローチ指令の整合化を促進する枠組み)が施行されています。これを構成する規定はDecision No 768/2008/EC(製品販売のための共通枠組み)で、従来のニューアプローチ指令を強化して「法律的枠組み」を構築するものです。
NLFはCEマーキングの信頼、権威を高めることを目的とし、(1)適合性評価機関の認定、(2)健康と環境を重視した市場監視を強化して違反製品を市場排除することが強化されました。NLFにより、CEマーキング違反処置は厳しく当局が摘発することになります。Decision No 768/2008/ECではトレサビリティが強化され、製品を誰から購入して誰に販売したか記録を残す義務が要求されています。
RoHS 2 はNLFに対応済で、CEマーキングが要求されている既存の指令は、当該指令が改正されるときにNLFを盛り込むことになっています。
Decision No 768/2008/ECでは、従来のモジュールAaはモジュールA1(補足要求事項が製品試験を製造者が行う場合)とモジュールA2(NB(検査機関)がサンプリング行う場合)に明確に分離されましたが、記録は10年間の保管義務など要求事項は同じです。
具体的には、CEマーキングの手順等はCEマーキングのガイダンス文書(Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach)に記載されていますのでご参照ください。