電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正WEEE指令は2012年7月24日に官報で告示され、8月13日に指令が発効しました。加盟各国は2014年2月14日までに国内法を法制化しなくてはなりません。
改正WEEE指令は段階的に適用されます。
●2018年8月14日まで
附属書Iに10カテゴリ、附属書IIにそれぞれのカテゴリに属する例示製品を記載しています。10カテゴリは以下の通りですが、適用除外製品が軍事目的機器など3つあります。
改正前のWEEE指令との違いはカテゴリ4に太陽光パネルが追加されたことです。
●2018年8月15日以降の適用対象
附属書IIIおよび附属書IVに定められています。カテゴリは移行期間の10から6に集約されています。また、附属書IVに記載されている例示製品もかなり変更されています。カテゴリの内容は以下の通りですが、適用除外製品として宇宙用機器など7品目が追加されています。
なお、リサイクル率は3段階で適用されます。
I.2012年8月13日-2015年8月14日
10カテゴリーを3グループに分けている。
II.2015年8月15日-2018年8月14日
3グループは同じであるが、再生率、リサイクル率は各5%アップされている。
III.2018年8月15日以降
カテゴリーが6となり、回収は4グループ化される。
改正WEEE指令、改正RoHS指令ともに、すべての電気電子機器を対象としています。
WEEE指令は廃棄段階での回収、RoHS指令は販売段階での有害化学物質の規制で、若干の目的の差異や製品ライフサイクルでの適用時期が違いますので、適用対象外品目で白熱電球や太陽光パネルに若干の差異があります。
改正WEEEのカテゴリ分けで、回収からリサイクルまでの指標が指定されます。
改正RohS指令はカテゴリ分けで、用途の除外が明確にされます。
大型の定義が両指令間で異なっており、今後の論点になります。DIRECTIVE 2012/19/EUをご参考ください。