電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2011年7月1日に官報公示された改正RoHS指令〔(2011/65/EU)以下、RoHS 2〕では、2013年1月2日以降にEU域内に上市するRoHS2対象製品には、特定有害6物質非含有への適合を宣言し、CEマーキングが義務付けられました。RoHS 2はEU域内に適用される規制ですので、EU域外に上市するのであれば、CEマーキングの義務はありません。従い、日本国内のみでの上市であれば、CEマーキングの義務はありません。
日本国内のみでの上市であれば、CEマーキング義務はないものの、電気用品安全法、JIS規格、JEC規格、JEM規格等の電気・電子機器を対象とした規格等がありますので、それらに準拠する必要がありますので、ご注意ください。
なお、電気電子機器をEU域内へ輸出するのであれば、製造者が製品に該当する指令の要求事項に適合させ、技術文書を作成し、CEマーキングを行う必要があります。電気電子機器にCEマーキングを行うには、RoHS 2 以外にも、その製品に該当する他のCEマーキングを要求する指令がある場合は、すべての要求事項に適合しなければCEマーキングはできません。
RoHS 2が対象とする電気電子機器に関連する指令には、低電圧指令、EMC指令、玩具指令、医療機器指令、機械指令、無線・電気通信端末機器指令、屋外用機器の騒音指令等があります。製品ごとに該当する指令は異なりますので、どの指令が該当するか自社で判断する必要があります。
もし、日本国内向けに製造した電気電子機器をEU域内の輸入者や流通業者が名称や商標を変えるなどして、EU域内で上市する場合は、EU域内の輸入者や流通業者に製造者の義務が適用されます。EU域内の輸入者や流通業者が適切な適合性評価を行い技術文書を作成し、CEマーキングすることで、EU域内での上市ができます。