電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令〔RoHS(II)〕は、2013年1月2日までに加盟国の国内法へ転換され、RoHS(I)が廃止されて適用されます。したがい、CEマーキングと適合宣言書に関する要求事項は、2013年1月2日から効力が生じますので、この日以降に上市される機器に対して適用されます。(参照:FAQ案 -Q 1.3、Q 9.13)
ご質問にある「それより以前に上市された機器」とは、厳密に言えば、2013年1月1日以前に上市されている製品に対しては、RoHS(II)に規定されているCEマーキングの添付や技術文章や適合宣言は必要ありません。
なお、第4条(3)においては、カテゴリー8と9製品に対して、RoHS(II)指令制限6物質非含有(許容濃度以下)の適用時期に関し、以下の規定があります。
また、第4条(4)においては、修理、再使用、機能更新または能力向上のためのケーブルまたは予備部品に対するRoHS(II)指令の制限物質非含有の適用時期に関し、以下の規定があります。
(a)2006年7月1日以前に上市されたEEEには適用しない。
(b)2014年7月22日以前に上市された医療用機器には適用しない。
(c)2016年7月22日以前に上市された対外診断装置には適用しない。
(d)2014年7月22日以前に上市された監視、制御機器には適用しない。
(e)2017年7月22日以前に上市された産業用監視、制御機器には適用しない。
(f)除外から便益を得ており、特定の除外に関する限り除外期限が終了する前に上市されたEEEには適用しない。
第2条(2)では、以下の規定があります。
第4条(3)および(4)を侵害することなく、指令2002/95/ECの適用範囲外であったが、この指令に従っていないEEEに対し、加盟国は、2019年7月22日まで市場で利用できるよう継続すべきである。
(これにより、RoHSIIで新しく適用範囲となり、制限物質の適用時期が特に規定されていない製品は2019年7月22日まで非適合が認められています。)
上述のように、RoHSIIの規定は2013年1月3日から適用となり、その日以降、EU市場に上市されるEEEは整合規格に基づき、適合性評価を行って上市前に当該製品にCEマーキングの貼付が必要となります。
しかし、第4条(3)および(4)に該当する場合、第2条(2)に該当する場合は、適用時期の延期が認められています。自社製品がそのいずれかに該当しているかどうかを確認されることをお奨めします。
一方、RoHSIIが適用となる電気電子機器が同時にニューアプローチ指令等によりCEマーキングを要求される場合には、その要求されているすべての指令に対し、技術文書作成、適合宣言書の作成等CEマーキングへの対応が必要となります。当該電気電子機器が全ての指令の要求に対応することで上市前にCEマーキングの貼付が可能となります。Q&A320をご参照ください。