電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令、ELV指令等は、特定有害化学物質の製品への含有を規制しており、EU、その他海外諸国へ電気製品等を輸出するセットメーカー(大部分は大手企業)から、サプライチェーンの川中企業等に対し、規制対象となっている特定有害物質の非含有を求める要求が一般化しています。
ご質問にありますようにセットメーカーごとに同じ規制物質であっても要求内容が異なる場合があり、川中企業では対応に苦慮されていることが多々見受けられます。その原因として考えられますのは、セットメーカーの発注担当者が調達部材の特性を考慮しないで調達基準を一律に適用していることにあると思われます。
貴社のご質問にありますRoHS指令の含有規制6物質中のPBBおよびPBDEのガラス、金属への含有についても要求先ごとに調査を要求されたり、調査不要であったりと違いがあるのが実態です。PBBおよびPBDEは、プラスチック、ゴム、繊維等(テレビの筺体や電線の被覆材料等)の難燃剤として用いられ、電気機器の火災事故発生の防止に寄与していました。反面、PBBおよびPBDEは人の健康および環境への影響をもたらすことからEU RoHS指令において製品含有制限物質となり、中国、韓国をはじめRoHS規制を導入した後続の諸国においても同様に製品含有規制物質に指定されています。
前述のようにPBBおよびPBDEはプラスチック製品等の難燃剤として使われているものです。IEC/PAS 62596(分析試験のための製品の分解、サンプル採取、サンプリング方法や製薬に関するガイドライン)においては金属やガラスに対してPBBおよびPBDEはN/A(Not Applicable)としています。
このような事実を踏まえ、PBBおよびPBDEのデータ分析が不要であるよう取引先の調達先の担当者に働きかけることをお奨めします。