電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令では、2013年1月から技術文書を作成して、適合性を確認して、適合宣言を行い、製品にCEマーキングを製品に添付することが必要となりました。
CEマーキングに関する整合規格であるEN50581「有害物質規制における電気電子製品の評価に関する技術文書(technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances)」で、製造者が整備する技術文書が定められています。
製造者が物質規制の順守を宣言するために整備する必要がある技術文書は4種類です。サプライヤーの信頼性と調達部材への規制物質の含有リスクから次の4種類の技術文書を選択して、サプライヤーに文書提供を要求します。
RoHS(II)の技術文書仕様を定めた整合規格EN50581はリスク管理が基本であり、技術文書作成のプロセスとして以下の手順を示しています。
欧州の産業連合会であるCOCIR(欧州放射線・医療電子機器産業連合会)が、法規制を順守するためにサプライヤー化学物質情報伝達ウエブデータベースであるBOM Check(エンバイロン社)を開発しました。
BOM Checkでは、供給者宣言の品質と信頼性を評価(3.5.1.項)でEN50581の適用に関して製造者はサプライヤーに対して以下の内容を要求するべき、としています。
上記のことから、サプライヤーは適用可能な文書の発行(自己宣言、技術文書)として「カタログ」を技術文書として含めることができると考えられます。
ただし、「カタログ」に限らず、1.必要な情報の決定(4.3.2.項)、2.情報収集(4.3.3.項)、3.情報の評価(4.3.4.項)、4.定期的なレビューを行う必要があます。
基本は評価であり、サプライヤーによるカタログの改版もあり、記録管理などが必要となります。
RoHS指令の製品含有化学物質管理規制の順法のエビデンスに関しては、はサプライチェーンを通じた取組みが重要になってきます。
製品含有化学物質管理のガイドラインとしてJIS Z 7201があります。JIS Z 7201は、ISO9001をベースにRoHS指令やREACH規則の要求事項を念頭に置いています。
JIS Z 7201の3.6項(製品含有化学物質に関するマネジメントシステムの評価)の中で「必要に応じて、製品含有化学物質管理を実施する組織が、適合性評価及び宣言を行うことができるように、この規格が規定する原則及び指針に関連付けた製品含有化学物質に関するマネジメントシステムの要求事項を文書としてとりまとめることができる」としています。
JIS Z 7201の3.6項の解釈のひな形として、平成25年3月に「中小企業向け製品含有化学物質管理の手引き」(中小企業の製品含有化学物質管理支援推進委員会)が発行されました。
ISO9001に準じてRoHS指令、REACH規則を考慮した規格であり、仕組みでRoHS指令への順法管理のツールになります。