電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令(2011/65/EU)では、対象製品となる電気電子機器(EEE)を第3条(1)で次のように定義しています。
「適正な動作をするために電流もしくは電磁界に依存する装置およびそのような電流および電磁界を生成、移送、計測するために交流1,000V、直流1,500Vを超えない定格電圧で使用するように設計されている装置」
油空圧機器が上記の定義に該当しない場合は、ご判断のとおり、RoHS指令の対象外となります。
ご質問のRoHS指令対象外の製品に、EEEに該当する部品を合わせた場合については、欧州委員会が2012年12月に公表した「RoHS指令(2011/65/EU)FAQガイダンス文書」のQ7.1で、RoHS指令が対象とするEEEの定義及び構成部品の扱いについて、次の2つに分けて説明しています。
単一製品として販売されるが、電気的機能が分離可能かつ個別製品として機能する場合(例:照明付家具等)には、電気的機能部分(照明部)のみがEEEとして扱われますが、その他部分(家具本体等)はEEEではなく、RoHS指令の対象外となります。
そのため、この場合には電気的機能の部品にのみ、含有化学物質制限およびCEマーキングといったRoHS指令への対応が求められることになります。
旧RoHS指令(2002/95/EC)の対象範囲は、主機能での電気利用に限定されていましたが、RoHS指令ではEEEの定義における「依存」の定義が、「少なくとも1 つの意図された機能を果たすため電流または電磁界を必要とする」とされました。
その結果、電気的機能を意図的かつ不可欠な部分として組み合わせ、その電気的機能が失われた場合に、製品の全機能を実現することができない場合(例:電気時計付ガスレンジ等)においては、電気の供給源や電気が主要エネルギー源であるか否かに関わらず、EEEに該当することとなります。
そのためこの場合には、組み合わせた製品全体に対して、含有化学物質制限およびCEマーキングといったRoHS指令への対応が求められることになります。