電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
制限物質含有の適用除外に関しては、RoHS(II)指令の第5条(附属書への科学と技術の進歩の適用)やELV指令の第4条2項にその記載があります。RoHS(II)指令では、第5条1項(a)において、「REACH規則による環境と健康の保護を損なうことなく以下の条件に該当するならば、特定のアプリケーションの材料および部品を附属書III及びIVの適用除外項目に追加する」とあります。
上記に該当する材料や部品について制限物質適用除外を希望する場合は、第5条3項-6項に従って適用除外の申請を行い、その申請が受理されるとRoHS(II)指令の適用除外となります。
RoHS(II)指令の適用除外品一覧は附属書III及びIVにあります。ご質問にあります「セラミック基板の製造に使用する導電ペースト中のガラスに含まれる鉛」はRoHS(II)附属書IIIの「7(c)-I:ガラス又はセラミック中に鉛を含む電気電子部品、ただし、コンデンサにおける誘電体セラミックを除く。もしくは、ガラス、又はセラミックを母材とする化合物中に鉛を含む電気電子部品」に相当しますので、適用除外となります。適用除外見直しの有効期限は2016年7月21日までです。見直しにより延長がなければ、2016年7月22日以降は均質材料当たり0.1%以上の鉛の含有は禁止されることになります。
ELV指令の適用除外品一覧は附属書IIにあります。ご質問にある「セラミック基板の製造に使用する導電ペースト中のガラスに含まれる鉛」は附属書IIの「10(a):ガラス又はセラミック中に鉛を含む電気電子部品。もしくは、ガラス、又はセラミックを母材とする化合物中に鉛を含む電気電子部品」に相当しますので、適用除外となります。
貴社商品に適用除外項目の部品等が使われている場合は、当該適用除外項目には適用除外見直し期限が設けられていますので、見直し動向等の情報を収集しながら対応策を検討していくことをお勧めします。