電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令(2011/65/EU)〔以下、RoHS(II) 〕においては、改正前のRoHS指令 (2002/95/EC) に比べると適用範囲が拡大し、カテゴリー8「医療用機器」、カテゴリー9「監視および制御機器 (産業用の監視および生業機器を含む。)」およびカテゴリー11「いずれのカテゴリーにも属しないその他の電気・電子機器」 の3つのカテゴリーが新たに対象となっています。
ご質問の「産業用監視および制御機器」については、RoHS2 第3条(24)において以下のように定義されています。
「産業用監視および制御機器とは、もっぱら産業用または専門家用にのみ設計された監視及び制御機器である」
ご指摘のとおり、RoHS(II)においては、「監視および制御機器」は、2014年7月22日、「産業用監視および制御機器」は2017年7月22日からとRoHS(II)への遵守時期が規定されています。
「産業用監視及び制御機器」に関連して、2012年12月に発行されていますRoHS2 FAQのQ6.3において、「RoHS2は電気電子機器(EEE)に関し、一般消費者用と専門家・工業産業用の区分けはしていない」と記しています。
同じくQ6.9では、専門家用途について、「専門家用途として販売されたといえるためには、意図されたエンドユーザーは専門家でなければならない」「専門家用途のみでしか使用できない」と記しています。
このことを敷衍しますと、ご質問の「産業用監視及び制御機器」とは専門家用途して販売され、当該機器は専門家により設置され、使用、メンテされるような専門家の使用のみを対象とした監視・制御機器ということになります。
結論としましては、RoHS指令や関連指令の条文やガイダンスを参考にして、御社において自社製の製品がカテゴリー9の対象製品かどうかを自主的に特定 (判断)し、その上で当該製品・機器が一般用か工業・産業用かを製品の仕様・用途等を明確にすることによりRoHS(II)への対応をすることが必要であると考えます。
なお、RoHS(II)におきましては、対象となる電気・電子機器をEUマーケットへの上市にあたり、CEマーキング貼付が義務付けられています。当該製品に要求されるすべてのCEマーキング要求に対する整合規格への適合性評価を行い、適合宣言書の作成および上市前に製品へのCEマーキング貼付することが求められています。