電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
「指向性ランプ、LEDランプ及び関連機器に関する、ErP指令2009/125/ECの実施規則」(No.1194/2012)では、エコデザイン要求が附属書IIIに記載されており、ランプのエネルギー効率、要求機能、表示要求等が定められています。
しかし、特種用途製品については除外されており、附属書Iに特殊用途製品の製品情報要件が下記の通り定められています。
1.ランプの色度座標が下記の範囲にあるときは、特殊用途製品であることを示すための色度座標を、指令2009/125/EC(以下、ErP指令)の第8条に基づく適合性評価のための技術文書ファイルに記載しなければならない。
― x < 0,270 または
x > 0,530
― y < - 2,3172x2 + 2,3653x - 0,2199または
y > - 2,3172x2 + 2,3653x -0,15952
すべての特殊用途製品に対して意図した用途を、それ以外の製品用途向けではないという警告と共に製品情報に記載しなければならない。
ErP指令の第8条に基づく適合性評価のための技術文書ファイルに、意図した製品の設計スッペクを決定する技術的パラメーターを記載しなければならない。もし必要なら、製造者の知的財産権と関連する商業上の機密情報を漏らさない範囲でパラメーターを記載する。
エンドユーザーに対する購入情報を明示した包装状態で上市する場合は、はっきりと目立つように包装上および包装明細など全ての製品情報に下記を表示すること。
(a)意図した用途
(b)一般家庭用照明向けではないこと
ErP指令は「エコデザイン指令」とも言われ、EU域内で販売・利用されるエネルギー関連商品のエコデザインの要件を規定する枠組み指令です。同指令に従い、CEマーク貼付によって製品に関するエコデザインの実施措置の順守を示すことができます。そのために適合性評価を行い、必要な技術文書を準備し、適合宣言を行い、CEマークを付さなければなりません。
ErP指令の第8条(適合性評価)で、以下のように適合性評価を確実にすることを要求しています。
「適合性評価手続きは、附属書Ⅳに定める内部設計管理または附属書Vに定めるマネジメントシステムのどちらかのアプローチがあり、いずれを選択するかは、製造者にゆだねられる」
附属書IVと附属書Vはどちらもマネジメントに関する要求で、要求される内容はあまり変わりません。
附属書IV(内部設計管理)の適合宣言するための手続きは次の通りです。
1)適合性評価のための技術文書ファイルに記載すべき項目。
2)製品が確実に製造されるように必要な対策を講じること。
この技術文書ファイルに附属書Iで要求される色度座標および技術的パラメーターを記載することになります。
なお、特殊用途製品の定義を参照ください。