電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令〔以下、RoHS(II)〕おいて電気・電子機器は以下のように定義されています。
また、上記に適合する電気・電子機器は、RoHS(II)の附属書Iで以下の11のカテゴリーに分類されています。
まず、ご質問の貴社の機器を組み込む集中監視装置が、上記のRoHS(II)の定義のカテゴリー(9)に該当する場合は、貴社の修理交換用の機器はRoHS(II)の対象となります。
ただし、第4条3項で「(a)2006年7月1日以前に上市されていた電気電子機器」および「(f)除外から便益を得ており、特定の除外に関する限り、除外期限が終了する前に上市された電気電子機器」のスペアパーツは非含有規制が適用除外されます。
新たに追加されたカテゴリーの装置、機器類については、下記のように定められています。その適用期日以前に上市する機器・装置は適用外となります。
以降上市分から適用。
ご質問の修理交換用の機器が集中監視装置だけに使用が限定されている場合は、CEマークは不要ですが、有害物質の含有制限が、集中監視装置が産業用であれば2017年7月22日から、産業用でなければ2014年7月22日から適用されます。
また、集中監視装置が、大型固定装置に該当してRoHS(II)の適用除外となる場合で、修理交換用の機器がこの集中監視装置のみに使用が限定されていれば、RoHS(II)の適用除外となります。
ご質問の貴社が製造されている修理交換用の機器が電気・電子機器であり、カテゴリー定義1から10のいずれかのカテゴリーに該当する場合は、それぞれの適用日が、いずれにも該当しない場合はカテゴリー11の適用日からRoHS(II)が適用されます。