電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
小型電動機を動力用ではないEEEに組み込まれるようなインダクションモーターと解釈して回答をします。
小型電動機を最終製品(完成EEE)に組込むために上市する場合は、完成EEEでCEマーキングをしますので、組み込み品としての当該小型電動機にはCEマーキングは要求されません。ただ、この場合は、当然ながら、RoHS指令の特定有害物質の非含有保証は行う必要があります。
小型電動機に制御ユニット、電源や能動電子部品などを組み込んで単体で消費者などに販売する場合は、機能ユニットと見なされCEマーキングが要求される可能性があります。
この場合の製品区分は、その用途により決定されますが、自社で決定します。
決定にあたっては、その理由を技術文書に記述する必要があります。この記述の根拠文書は製品開発仕様書などで決定されている用途などになります。
能動電子部品が付いていない単体インダクションモーターは部品扱いとなります。
なお、電動機に対しては、EuP(エコデザイン)指令が適用されていますので、指令2005/32/ECの規定に従ったCEマーキングが必要になります。電動機のエコデザイン要求はエコデザイン規則Regulation (EC) No 640/2009や修正規則 Regulation (EU) No 4/2014を参照ください。スペアパーツの場合も同様です。
EuP指令(現在はErP指令)によるCEマーキングを行う場合に、貴社の小型電動機が部品と機能ユニットのグレーゾーンと思われるのであれば、機能ユニット扱いにして、同時に宣言することも考えられます。