電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS2では第7条(製造者の義務)で製造者に以下の対応が義務付けられました。
また、技術文書の作成に当たりサプライヤから収集する情報としてRoHS2の整合規格であるEN50581は次の4つの資料をあげています。
ただし、EN50581ではこれらの情報の全てを収集するように求めているわけではありません。EN50581の「4.3.2 必要な情報の決定」では製造者が、材料・部品等における物質の含有可能性やサプライヤの管理状況等を踏まえたリスク評価を行い、その評価結果に基づいて、サプライヤから収集する情報を製造者が決定することになっています。
つまり、リスクが小さいと判断すれば、自己宣言書のみの提出を要請する場合もあるでしょうし、リスクが高いと判断すれば、4つの資料を組み合わせて提出を要請する場合もあります。
貴社はこれまでサプライヤに対し、SDSの提供を要請されていたとのことですが、上述のようにリスク評価を行ったうえで必要な情報を決定することが必要となります。リスク評価の結果に応じてこれまでどおりSDSのみとするか、あるいはその他資料とするかを自社で決定することが必要であると考えます。
なお、EN50581に基づくリスク評価については、2013年11月1日付けコラム、2013年11月15日付けコラムで詳述していますのでご確認ください。