電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問のRoHS指令の対象物質が使用禁止(制限物質)となるまでの経過は以下となります。
第6条(3)に従い第20条により欧州委員会が附属書IIの制限物質のレビューと見直し〔第6条(1)(2)〕を行います。欧州委員会の実務担当部門が環境総局となります。
以下に第6条(1)に規定されている「2014年7月22日以前に制限物質のレビューと見直しを実施する」ためのプロジェクト活動の経過をご紹介します。
この報告書において附属書IIに収載されることを推奨している4物質(HBCDD、DEHP、BBP、DBP)については、改正RoHS指令の前文(10)に記載されている下記内容に基づき優先的に決定されたものと思われます。
「当指令はREACH規則の付属書XIV(認可物質)と付属書XVII(制限物質)を考慮して定期的に見直す。特にHBCDD、DEHP、BBP、DBPについてはその使用により人の健康と環境への影響が生じているため、最優先で考慮をすべきものである」
外部委託先による詳細な報告書は委託先のWebサイトにあります。
結論としましては、RoHS指令で制限物質となる「候補物質のレビューと見直し」の過程については、欧州委員会環境総局のサイトの「RoHS in EEE下のStudies」(ページの左フレーム)を参照されるともに、REACH規則など他の環境法令の動きも合わせて注視していくことでその動きが見えてくると思われます。
なお、欧州委員会環境総局のコンサルテーションのページには直近で終了したDIBPの内容も掲載されています。