電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
CEマーキングの適合宣言書(Declaration of Conformity:DoC)は、その製品が指令の要求に適合する旨を、製造業者(あるいはその任命された代理人)が宣言する文書であり、ニューアプローチ指令が定める適合性評価手続きの一部として作成が義務付けられています。
また、適合宣言書には以下の情報の記述が規定されています。
上記の通り、、適合宣言書には「適合すべき指令」が明記されていればよいことになっていますが、CEマーキング適合のための手続きにあたって、適合宣言書以外にも以下のような全体の流れを把握する必要があります。
上記の流れの1、2でRoHS適用範囲(または適用時期前であること)を決定しますが、その結果がRoHS適用外(または適用前)であってもこの判定結果は技術文書に記述する必要があります。
また、輸出手続きを円滑に進めるためには、RoHS適用外(または適用前)の記述はインボイスに記述するのが妥当と思われます。
さらに競合企業と差別化をするためにも、法律的に義務がなくとも顧客ニーズを考慮し、早めに適合することが推奨されます。
特に消費者向けの商品の場合、一般消費者はカテゴリーを理解していない可能性が高く、競合企業よりも先に適合宣言をすることで競争優位性の獲得が期待できます。