電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
トルコ版WEEE&RoHS規則(官報28300号、以下、規則)は、2012年5月22日に公布、即日発効されました。ただし、27条a)項により、9条のf)、J)項は22条の各項の公開1年後に発効となります。2015年2月時点でこの規則の改定は行われていません。
本規則は、旧規則(官報26891号)を廃止するとしています。トルコ版WEEE&RoHS規則の義務についてはQ365、Q451を参照ください。
この規則は、EUのWEEE指令(2002/96/EC)とRoHS指令(2002/95/EC)の両方の規定を統合し、整合性を保つように構築されていますが、製造者の義務には異なる点があり、そこでは以下のように規定されています。
1996年にトルコとEUは工業製品および農産加工品を対象とした、関税同盟協定を締結しており、768/2008/EC、765/2008/EC、EU RoHS(II)指令、EMC指令等のEU整合法令が適用されます。
関税同盟協定はトルコとEU加盟国の税関の基準を合わせ自由流通できるようにする仕組みです。
従って、トルコWEEE&RoHS規則の対象製品はEU RoHS(II)指令に該当しますが、第8、第9および第11製品群は含まれておらず、整合がとれていません。
官報28300号のトルコWEEE&RoHS規則は、EU RoHS(II)指令との差異は認識しており1)、改定されると思われますが、現時点では情報入手できていません。
1)
http://www.ab.gov.tr/files/SEPB/cevrefaslidokumanlar/abcevremuktesebatinauyumcalismalari.pdf