電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
現行のベトナム版RoHSといわれる規制は、2011年8月10日に「電気電子機器中に含まれる有害化学物質の最大許容濃度に関する通知(Circular No.30/2011/TT-BCT)」として公布され、同年9月16日に「一部修正する決定(Circular No.4693/QD-BCT)」で修正されました。
本通知は同年9月23日に施行され、「2012年12月1日以降、製造者および輸入者は特定有害物質の含有許容濃度を順守する」ことが求められました。
対象製品は、EU RoHS(2)指令(2011/65/EU)のカテゴリー8、9および11を除く8つのカテゴリーと同一です。これは旧指令のRoHS(1)の対象となっていた8製品群と同様です。附属書IIにHSコード付きで対象電気電子製品が記載されています。また、特定有害化学物質および最大許容濃度もRoHS(1)指令と同じで、6物質が対象であり、最大許容濃度は、カドミウムは0.01wt%、その他は0.1wt%です。適用除外用途の内容は、RoHS(1)指令の2010/571/EUによる委員会決定のものから適用除外期限を過ぎたものを除いたものになっています。
このように、ベトナムRoHS法は旧EU RoHS(1)指令を踏襲し、ほぼ同様な要求内容になっています。そのため、旧EU RoHS(1)指令と同様に、適合性マークのCEマークのようなRoHS適合性を表示する適合性マークの貼付は要求されていません。
ただし、ベトナムRoHS法(第6条)では、「電気電子製品の製造事業者・輸入者の責任」の中で「電気電子機器を製造または輸入する組織及び個人は、その電気電子機器が有害物質の含有制限に関する改正文書の規定を順守していることの情報を開示しなければいけない」とされていいます。開示方法に関してはQ362を参照ください。
また、ベトナムRoHS法の概要はQ336 Q299に解説されていますので参照ください。
なお、EU RoHS(2)指令では、CEマーク貼付の義務が製造者に課されました。これは従来からある製品認証制度をRoHS指令にも適用したものですが、同様な方式は台湾、UAE、ロシアなどに広がっています。
なお、ベトナムRoHS法とは別に、「商品表示に関する政令No.89/2006/ND-CP」があります。電気電子製品には、下記事項をベトナム語で表示する必要があります。