電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
「当該ケースの適用・非適用」、「製品自体の適用・非該当」の2面からの検討が必要になります。当ケースでは具体的な部分が不明ですので断定はできません。しかし、いずれの場合でも適用を受けると考えて調査を行い、対象6物質(Q90参照)が含有されているときには、含有表示を行うことが賢明であると考えます。表示法については、2007年2月23日のRoHSコラムで具体的に説明されています。一度ご参照ください。
前者では、2006年12月に出された中国情報産業部のFAQ中の回答が参考になります。「外国の親会社が国内の子会社(branch company)に販売するときは、行政措置の要求を満たす必要があるか?」という質問に対して、「中国内の企業が独立した法的な地位(independent legal status)をもっているのならば行政措置を満たす必要がある。法的に同一の地位(same legal status)である中国の子会社に移すのならば適用されない。」としています。合弁会社とは、「外国企業と国内企業との共同出資で設立され共同で経営される会社」とされています(大辞林)ので、当該企業は「独立した法的な地位」を有しているのではないでしょうか。その場合は法の適用下であることになります。
ただし、中国語の原文が英訳された物を日本語で判断をしています。言葉のもつニュアンスが異なっている場合もありえますので、当該合弁会社を通じての調査が必要だと思います。
後者では、対象10製品群(Q38参照)のうちの電子専用製品、電子応用製品、電子部品・材料を使用した製品などに該当するのではないかと考えられます。御社の装置がどのような装置かによりますが、たとえば半導体製造装置は電子専用製品に該当することが明記されています。各製品群の品目明細はAeAのホームページに英訳版が公開されています。ご確認ください。
上記2面で「適用でない」との判断がされる場合でも、リスクマネジメントとして、対象となる「特定有害化学物質」の非含有を守り、必要に応じて明確な抗弁ができるように対処をしておかれることをお勧めします。また、同法では「特定有害化学物質」に「国家が指定するそのほかの有毒有害物質」をあげ、将来的な対象物質の追加を担保しています。当面追加の動きはないようですが、引き続き情報の取得をされることが肝要だと考えます。