電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社製品の詳細が不明ですので一般的な機械部品加工装置として解釈します。EU RoHS指令では、大型据付産業用工具は除外されています。他方、中国RoHS管理方法に適用する製品群は、第3条(1)に用語の定義としてしめされ電子工業用専用装置も入っています。「分類注釈」に電子工業用専用装置の詳細品目がリストされています。EU RoHS指令ではスコープ外と記載されている大型据付型産業用工具は除くとの文言が入っていません。「分類注釈」のリストの最後に「その他」がありますが、「100問100答」のNo27で「当面 その他 は範囲に含まれない」としていますので、該当非該当は「分類注釈」のリスト製品から判断できますが、貴社の製品が、リスト製品に含まれない、あるいは、電子工業分野で使用されないことが明確でない限り、現時点では、含有表示をされることをお勧めいたします。
EU RoHS指令、中国RoHS管理方法の対応においては、次項については留意することが必要です。
電子部品には、リレー、電源装置、タイマーなど多種多様な部品があり、使用範囲は、携帯電話から大型産業機器まで多岐に及んでいます。
電気で動く製品であれば、消費財(携帯電話、テレビなど)と生産財(工場に設備される産業機械など)に、必ず電子部品が使用されています。
EU RoHS指令では、同じ部品であっても、どの製品に使用されるかによって、その部品が規制対象となるか否かが分かれていました。
たとえば、市販品のリレーの場合、洗濯機に使用するときはリレーは間接的な適用ですが、EU RoHS指令に対応する必要があります。逆に、大型据付型の工作機械(マシンニングセンターなど)に使用する場合は、リレーはEU RoHS指令に対応する必要がありません。
一方、中国RoHS管理方法は、EU RoHS指令と異なり、適用製品群は電子情報製品ですが、電子部品や材料を含めています。源流段階から直接的に管理するとしています。貴社が中国工場で生産する場合、例え製造される装置が中国RoHS管理方法の適用除外の場合でも、調達する電子部品は、生産者の義務として「環境にやさしい生産」、「環境保護の視点での部材調達」を要求されます。すなわち、使用する電子部品は中国RoHS管理方法を順守していることが必要になると考えます。
中国に設備を輸出する場合は、国の安全、社会公共の利益、人類・動植物の生命、安全および環境などの保護のために輸入規制をする機電製品輸入管理弁法に留意する必要もあります。同法は一部の中古製品は制限されているなど情報はありますが、詳細な禁輸リストなど内容を確認しておりません。現在、輸出ができているのであれば、機電製品輸入管理弁法はクリアしていると考えられますが、新たに、輸出するのであれば商社経由で商務部に問い合わせるとよいと思います。