電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国当局のFAQに下記の類似の内容があります。
問:《管理規則》には、EUのRoHS指令に類似した免除の条項および免除の方法が何もありませんが、これはどうしてでしょうか。
答:EUのRoHS指令は、直流1,500V以下、交流1,000V以下の電子電気製品をとりあえず、すべて拘束の範囲に入れてしまい、そのうえで「技術が成熟しておらず、経済的にも実施不可能」な製品に対して「免除」を行っています。EUのこの「免除」は無期限のものではありません。これに対して、《管理規則》は有毒有害物質の抑制に当たって「目録管理」形式を採用しています。EUのRoHS指令の方法とは異なり、《管理規則》は「電子情報製品汚染抑制重点管理目録」を構築します。現在、この目録に登録されている製品はありませんが、時間がたつとともに、「技術的に成熟し、経済的にも実施可能」で、有毒有害物質の代替を実現した、または数量制限基準を満たした製品が目録に組み入れられていきます。つまり、目録に組み入れられていないということは当面「免除」されているということなのです。このため、《管理規則》には、免除内容の条項は必要なく、免除内容の条項は設けられていません。
要旨はEU RoHSのような除外はないですが、逆に有害物質の使用の制限/禁止は重点管理項目リストによるので、当面はすべて除外である、とうことです。ただし、2008年5月31日現在、「電子情報製品汚染抑制重点管理目録」が公表されていません。
2007年3月1日からは、有害物質の使用の制限/禁止はありませんが、表示の義務があります。合金中の鉛についても0.1%を超えれば表示する必要があります。SJ/T 11364-2006 の表(○×表)には、×マークを入れますが、当局は表に技術的事項は追加してよいとしていますので、合金中の鉛であることを記述することができます。