電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問の「圧力加工設備(圧力加工装置)」は、中国情報産業部の電子情報製品注解では、大分類の「」の中分類「
」の中の、小分類「六、
」の8番目の「(八)
」が該当すると考えます。
中国情報産業部の電子情報製品注解とAeAのサイトの英訳を対比して見ますと次のようになっています。
が対応すると考えます。
(注:中国情報産業部の電子情報製品注解では、小分類番号「五」が欠落しています。)
すなわち、「圧力加工設備(圧力加工装置)」は、大分類の「電子産業専用設備および製品」で、「電子汎用設備」の中にリストアップされています。電子産業用プレス機(IC電極製造など)を意図していると思いますが、用途は特定しきれないと思います。したがって、プレス装置は対象になると考えて対応されるのがよいと考えます。
2007年3月1日からは表示義務のみで、特定有毒有害物質の使用の制限/禁止ではありませんので、まずは構成部材の調査をしておき、中国当局に問い合わせることが必要と思います。
なお、機械設備、電気設備、交通運輸車輌、電子・電気製品、計測器およびその部品、素子・デバイスなどを対象とした機電製品輸入管理弁法があります。国の安全、社会公共の利益、人類・動植物の生命、安全および環境などの保護のために、輸入が禁止される機電製品の目録を制定、公布することになっています。2001年に3回にわたって「輸入禁止貨物目録」が公布されました。医療器械・設備、ボイラー、電子ゲーム機、エンジンおよび自動車などの中古製品は禁止リストに入っているようですが、詳細な内容を確認しておりません。
現在、輸出ができているのであれば、機電製品輸入管理弁法はクリアしていると考えられます。新たに、輸出するのであれば商社経由で商務部に問い合わせるとよいと思います。