電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS管理方法第14条では、電子情報製品の包装物を製造、使用する際電子情報製品の有毒、有害物質または、元素抑制に関する国家基準または業界基準に合致させる、無毒無害で分解しやすく、リサイクルに便利は材料を使用すること、電子情報製品の生産者、輸入者は、生産または輸入する電子情報製品の包装物上に、包装材料の名称を記載しなければならない、体積や表面の制限により製品上に記載できない場合は、製品説明書に明記しなければならないとしています。
実際は、表示規格「SN/J 11364-2006」では、電子情報製品の生産者、輸入者は規格「GB18455-2001」(包装回収標識)の要求に基づいて、生産または輸入した電子情報製品の梱包物に材料コードを表示することを決めています。包装の最大表面積が5×1000平方mm以下の場合には取り扱い説明書に表示することが義務付けられています。
GB18455は第三者認証を求めていませんが、法第14条に従って表示をしなかった場合は罰則があります。
2006年11月の情報産業部のホームページでは、3月1日からの表示は、3つの標準に従って自己宣言(自我声明)でよいとされています。3つの標準は、 SJ/T 11363-2006(限度要求)、SJ/T 11364-2006(表示要求)、SJ/T 11365-2006(測定方法)です。つまり、ご質問の梱包材へのリサイクルマークの仕様も、公的機関の認証の必要はなく、自己宣言でよいと思われます。(「GB18455-2001」に従う必要があります。)
3つの標準、FAQやGB18455はAeAのホームページで英訳版が公開されています。
リサイクル標識は以下のようになっています。
2007.02.23付けのコラムも参照してください。